内容証明郵便の効用

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内容証明郵便が役に立つお話 本日は週に一度のホームレス支援・炊き出しボランティアの日

法律や生活についての無料相談も活動の一環として担当させてもらってますが、今日の相談は隣人トラブルのお悩みでした。うちの活動にはホームレスばかりではなく家はあっても生活に困窮されている方も同じ列に並ぶのですがその男性は現在会社を解雇されて求職中だが、隣人に嫌がらせをされ精神的に参ってしまい動けない状態とのこと。

その人によると、『URの団地に住んでいるのだが隣が極道者で(そもそも反社は入居できないはず)、飼ってはいけないはずの猫や犬を飼っていて、嫌がらせでその糞を自分にむかって撒き散らしてくるとか、刺青みせて脅してくるとかいろいろ困ってる。

なのにURや区役所に苦情を言っても警察に行っても話聞くだけで逮捕してくれない(そりゃいきなり逮捕も無理ですが)、どうしたら良いのか? どうしたら動いてもらえるのか?』とのお悩み。

こう言う場合、特に社会的にも弱者であり見た目も気が弱そうな感じの方だと相手から凄まれて証拠出せの、何も聞いてないとしらを切られて無視されるパターンが多い。そして役所や警察も確たる証拠がない以上、話を聞くだけでそれ以上介入もできず結局何もしてくれずに終わることが多い。

なので、こう言う場合こそ、きちんと意思表示をしたことを郵便局に証明してもらうのが内容証明郵便。

後で弁護士を依頼するなり警察に駆け込むなり、役所に対処を求めるなりする場合でも、そういうきちんと相手にやめてくれという意思表示をした積み重ねを証明できるかどうかで、役所の対応も違ってくる。

内容証明郵便はそれのみで解決するならそれに越したことはないが、それよりもちゃんと意思表示をしたという証拠を残す効果のほうがむしろ強い。

以前受任した残業代不払集団闘争に先駆けての内容証明送付の件も、結局は裁判まで行ったそうだが、その前の労働基準監督署の立入検査にしても、きちんと請求した証拠があると労働基準監督署も訴えを受けて動きやすかったとのこと。

そしてその手紙を書くためにもきちんと事実関係の証拠を残すこと、日記をつけることをお願いして、来週また状況を聞かせてもらうということで一旦お帰りいただきました。あと、恐怖を感じたらすぐに110番することも付け加えて。

同様のお悩みを持たれる方、文面の内容に不安のある方はどうぞ行政書士に気軽に相談して欲しい
伝えたいことをきちんとモレなくダブりなく、後日証拠になるような伝え方や内容のポイントを含めた文章に代筆して発送まで代行いたします。

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