知財と行政書士

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知的財産というと、著作権や特許権、商標権などが代表的です。

工業・商業に関わる、特許権、実用新案、商標登録これらは弁理士さんの業務範囲と思われているのですが、実は行政書士も関わっているのです。

端的に言うと、特許庁に最初登録するまでは弁理士の独占業務。

ところが、一旦登録が終わったあとの、その権利の譲渡などに関しては弁理士の独占ではなく、行政書士も「権利義務に関する書類」の作成、相談を業とするので、当然ながら知的財産権に関する売買契約書などの作成やその作成過程にコミットして相談を受けたりすることがあります。

また、あまり知られていないことですが、著作権も行政書士のみの業務です。

著作権は著作した段階で自動的に権利が発生します。ところがこの著作権は文化庁に登記ができることはあまり知られていません。

自動的に発生するのに登記が必要? これは不動産と同じで、所有しているという権利を第三者に主張するために法務局への登記が必要なのと同じく、文化庁に登録することで第三者対抗要件を得ることができます。(二重譲渡などされた場合には登記した方が強い)売買などで権利が移転したことも、著作権及び著作隣接権の移転の登録をすることで、第三者に対しても確実に証明することができます。

また、本名を登録し、著作した(プログラム)または最初に公表した(その他)日付を登録することでパクリに対して対抗することが容易になり著作者の権利が保護されます。

以上は文化庁へ登録することで登録され(別途登録免許税が必要)、その手続は行政書士が代行することができます。

当事務所は特に個人のクリエーターを応援すべく、著作権の文化庁登録をお手伝いいたしております。同人作家の方もプロのクリエーターの方も、どうぞお気軽にご相談ください。

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