飲食業許可だけでは済まない

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行政書士なので当然飲食業許可は受任しますが、お店を新たにスタートされたい方の相談を受けていると、ただただ飲食業許可だけで済まない場合が多いことに気づきます。

よく、犯罪の被害者で飲食店勤務というのが実は風俗嬢だったりすることも多々あって、また一般的に「風俗」と言われる性風俗以外であっても、キャバクラやバー、スナックそして料亭など「接待」を伴う業種も風俗営業許可の対象でして、無許可で営業したら摘発対象になります。
そして、その風俗業許可が必要なもの、要らないもの、この区別は理解されていますか? 雰囲気のためお店を暗くするだけでも対象になってしまいます。

飲食業許可は保健所ですが、風俗営業は所轄の警察署(生活安全課)です。お店の寸法などもきっちり正確に計測した図面も必要ですし、営業時間や体制、オーナーやスタッフの反社チェックなど細かく条件がついています。
そして、風俗に該当しないとしても、お店を出すにあたってはロボット店舗でもない限り人を雇うので必ず労災保険の加入が必要。なので労働基準監督署へ届出が必要となります。規模によってはまた法人なら一人からでもハローワークへの届出と雇用保険の手続が必要ですし、健康保険や厚生年金の手続も必要です。

アルバイトであってもスタッフで常時10人以上だと必ず就業規則を設定して労働基準監督署へ届出を出す必要がありますし、それ以下だったとしてもスタッフの規律維持のために罰則ルールを決めようとしたらこれは就業規則で決めていないまま行うと即違法行為になってしまいます。
なので、たとえアルバイト一人だけであっても家族以外の人を雇用する場合は就業規則は作るべきですし、作った方がお店の運営はスムーズに行きます。

しかしながら、飲食業って案外そういうところがルーズだったり無頓着だったり、必要なコストをかけずに後で痛い目に遭うことが多いんですね。そして業界全体がルーズで仕事もきついからますます業界で働こうという人が減って慢性的な人手不足に陥る悪循環が続いています。

飲食店開業では、保健所への飲食業許可だけではなく、労働基準監督署ハローワーク年金事務所、税務署(税理士さんの管轄)そして場合によっては警察への届出が必要。 行政書士兼社労士である私なら税務署以外はワンストップで対応可能です。

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