着替え時間は労働時間?

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社会保険労務士 山田六郎です。

昨日、こんなニュースが流れていた、「従業員が制服に着替える時間などの賃金を支払っていなかったとして、飲食大手が労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。厚生労働省のガイドラインでは、着替えなどの時間は労働時間に含むと定められている。」
とあったが、この着替え時間や準備時間は労働時間に入るか入らないかは、社会保険労務士の試験にも頻繁に出てくる頻出項目。
しかも、”三菱重工業長崎造船所事件”という 平成12年3月9日最高裁判例 で20年以上前に確定しているので労働基準監督署の運用上も明らかに労働時間とみなされます。 これを上場企業が認識していない若しくは知ってて無視していたなら大きな問題ですし、これは経営者や人事がいくら否定しようと知らないほうが悪いということになるルールです。
飲食業界はそうでなくてもブラックと敬遠される業種、大手でもこんな感じであればますます働き手が減っていきます。
人手不足のこのご時世、従業員確保しなければならない事業者さんほど、ホワイト企業をアピールするためにも社会保険労務士のサポートを得て、その労務運用本当にセーフなのかアウトなのか確認するべきではないでしょうか? メディアに叩かれたり、従業員から労基に通告される前に転ばぬ先の杖。社会保険労務士をご利用ください。


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